2024.03.03 更新

マンションの地震保険は加入するほうが良い?補償内容やメリット・デメリット加入する必要性を解説

地震 保険 マンション画像

「地震保険って何なのか、よくわからない」
「耐震性の高いマンションでも、地震保険に加入する必要あるの?」

上記のような悩みを抱えていませんでしょうか。

結論からお伝えすると、地震・噴火・津波などによる損害に備えるためには、マンションであっても地震保険に加入しておく必要があります。

ただし、デメリットとして地震保険に加入するとその分の保険料がかかります。地震保険の保険料を安いと感じるか、高いと感じるかは、人によってさまざまですから、一概には断言できません。

この記事では、地震保険の補償内容やメリット・デメリット、保険料の目安について解説します。さらに、加入時の注意点やよくある質問も併せて紹介するので参考にしてみてください。

最後までご覧いただくと、あなたが所有されている分譲マンションの地震保険について、必要性がどの程度あるのか理解でき、我が家には地震保険が必要なのか必要ないのか、判断できるようになるはずです。

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“【著者】ゼロリノベ編集部"

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ゼロリノベ編集部

「住宅ローンサポート・不動産仲介・リノベーション設計・施工」をワンストップで手がけるゼロリノベ(株式会社groove agent)。著者の詳しいプロフィール



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地震保険とは何か?最初に押さえたい基礎知識

地震保険とは何か?最初に押さえたい基礎知識地震保険とはどんな内容の保険なのでしょうか。最初に、押さえておきたい基礎知識から解説していきます。

1-1.地震保険は地震による損害を補償する保険

地震保険とは、地震による建物や家財の損害を補償する保険です。

「地震」「噴火」および地震・噴火によって起きた「津波」が原因で発生した、火災・損壊・埋没・流出による損害が、地震保険で補償されます。

例えば、以下のケースで、地震保険の保険金を受け取れます。

  • 地震により火災が発生しマンションが焼失した
  • 地震によりマンションが倒壊した
  • 津波によりマンションが流された

1-2.地震保険の運営には国が関わっている

一般的に「保険」といえば、民間の保険会社が運営しているものです。しかし、地震保険はそうではありません。

地震保険は、国が運営に関わっている、公共性の高い保険という特徴を持っています。

現在の地震保険が生まれるきっかけとなったのは、1964年に発生した新潟地震です。

当時から「火災保険」はありましたが、火災保険では、地震による火災は保険金の支払いが免責されます。つまり、火災保険に入っていても、地震による火災やその他の損害では、保険金を受け取れません。

しかし、新潟地震によって大きな被害が出たことが契機となり、政府と損害保険業界の間で、地震保険に関して検討されました。

その結果、1966年に「地震保険に関する法律」と「地震再保険特別会計法」が施行され、政府主導の政策として導入されたのが地震保険です。

1-3.地震保険は火災保険のオプション

地震保険は、単独で加入できません。

火災保険に加入したうえで、火災保険のオプションとして付帯させる保険となります。

例えば、「火災保険は不要なので入りたくない。地震保険だけ入りたい」という希望は不可能ですので、ご注意ください。

地震保険が誕生した経緯を踏まえると、地震保険は「火災保険では補償されない、地震による火災の補償を、政府がバックアップしてサポートする」という意味合いが強いものでした。

その経緯から、地震保険は、火災保険に付帯させる特別契約(特約)という位置付けになっています。

1-4.地震保険は全部補償ではない(保険金額は火災保険の半額まで)

火災保険は全部補償(損害を受ける前の状態に戻すために必要な金額全額が保険金として受け取れる)ですが、地震保険は全部補償ではありません。

地震保険の保険金額には限度があります。主体の契約である火災保険で契約した保険金額の30%〜50%以内です。

仮に火災保険の保険金額(損害を受けたときに補償される限度額)が3,000万円で契約している場合、地震保険で契約できる保険金額は900万円〜1,500万円の範囲内となります。

保険金額 割合
火災保険 3000万円 100%
地震保険 900~1500万円 30~50%

さらに、「建物は5,000万円まで・家財は1,000万円まで」という限度額が設定されています。

実際にどの程度の損害で地震保険を受け取れるのかについては、後ほど「4. 地震保険の保険金が受け取れる損害の基準と金額」にて詳しく解説します。

1-5.地震保険はどこの保険会社で加入しても内容は同じ

地震保険は、基本的にはどこの保険会社で契約しても、変わりはありません。

法律に基づき、すべての契約者に公平でなければならないという観点から設計されている保険のためです。

前述のとおり、保険料は建物の構造と都道府県別に一律で決まっていますし、補償内容や保険金がおりる損害の程度・受け取れる保険金などの基準も同じです。

受け取れる保険金について詳しくは「4. 地震保険の保険金が受け取れる損害の基準と金額」にて解説します。

マンションの地震保険は共用部分・専有部分で別々に加入する

マンションの地震保険は共用部分・専有部分で別々に加入する前章では「地震保険とは何か?」という基本的な情報を解説しました

本章では、「マンションの地震保険」で押さえておきたいポイントを見ていきたいと思います。

マンションの地震保険で押さえておきたいポイントは、共用部分と専有部分で契約者が異なる点です。

2-1.管理組合が加入する共用部分

1つめの対象となる「共用部分」は、廊下・階段・管理事務室・物置など、マンション全体で管理している部分です。

一般的に共用部分とされるのは、以下の範囲です。

専有部分に属さない「建物の部分」

エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等

専有部分に属さない「建物の附属物」

エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、配管継手及び立て管)等

その他

管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

出典:国土交通省「標準管理規約

共用部分の地震保険は個人ではなく、マンション管理組合が加入します。

自分が住んでいるマンションが、地震保険に加入しているか知りたい場合には、マンション管理組合に問い合わせるとわかります。

2-2.個人が加入する専有部分(+家財)

2つめの対象となる「専有部分」は、分譲マンションの所有者(購入者)が所有している部分です。具体的には、マンションの共用部分以外の各住戸が、専有部分にあたります。

専有部分の火災保険は、その専有部分を所有している個人が加入します。

また、専有部分は「マンションの建物」を指していますが、建物の中に収納されている「財産(家財)」にも、火災保険をかけられます。

具体的には、マンションの部屋の中に置いてある家具・家電・衣類などが家財にあたります。

建物・家財

対象 意味
建物 建物本体と建物に付帯して動かせないもの(不動産) 建物、物置、車庫
家財 建物の中に収納されており、動かせるもの(動産) 家具、家電、衣類

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地震保険における保険料の目安

地震保険における保険料の目安地震保険に加入する際には、どのくらいの保険料が必要なのでしょうか。

実は、地震保険で契約者が支払う保険料がいくらかかるのかは、「建物の構造」と「都道府県」によって変わります。では、具体的にどのくらい変わるのでしょうか。

3-1.都道府県や建物の構造によって異なる

建物の構造は、2つの区分ごとに保険料が変わります。

構造区分 基準
イ構造 耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建築物等(鉄骨造やコンクリート造の建物など)
ロ構造 イ構造以外の建物(木造の建物など)

ロ構造よりもイ構造の方が、地震の揺れによる損壊や火災によるリスクが低いので、保険料は安くなります。

建物の構造区分出典:損害保険料率算出機構「地震保険 基準料率のあらまし」

鉄骨造やコンクリート造のマンションであれば「イ構造」にあたります。

また、都道府県による保険料は、都道府県によって“保険料の基本料率”が定められています。下の表は、「保険期間1年、保険金額1,000円」に対する基本料率です。

都道府県ごとの基本料率出典:損害保険料率算出機構「地震保険 基準料率のあらまし

上記の表をもとに、「保険金額1,000万円」あたりの1年間の保険料を計算すると、以下のとおりとなります。

都道府県 イ構造 ロ構造
北海道 7,800円 13,500円
東京都 25,000円 38,900円
静岡県 25,000円 38,900円
大阪府 12,600円 22,400円
福岡県 7,100円 11,600円
沖縄県 10,700円 19,700円

仮に、「東京都、イ構造で、保険金額3,000万円」で地震保険を契約した場合、1年間の地震保険の保険料は75,000円となります。

地震保険は加入した方が安心であることは当然ですが、この保険料の金額をどう捉えるかによって、必要性に対する考え方も大きく変わってきます。

正直なところ、「起こるかどうかわからない地震に、年間7万円もかけられない」と感じる方もいるかもしれません。

3-2.割引を使えば安く抑えられる

地震保険料が高く感じ、加入を迷っている方は、ぜひ割引の利用を検討しましょう。

また、地震保険には控除制度も存在します。割引を利用したらどのくらい安くできるのか、割引や控除を受ける条件は満たしているのかを以降でしっかり確認しましょう。

3-2-1.割引制度

マンションの地震保険の割引制度には、以下の5種類があります。

割引 条件 割引率
免震建築物割引 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)に基づく免震建築物である場合 50%
耐震等級割引 「品確法」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 耐震等級1:10%

耐震等級2:30%

耐震等級3:50%

耐震診断割引 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 10%
建築年割引 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 10%
長期契約による割引 地震保険を2~5年で一括払いした場合 長期係数が適用される

2年:1.90

3年:2.85

4年:3.75

5年:4.65

保険料は、基本の料金と割引率から算出された金額に、長期係数をかけると算出できます。

「東京都、イ構造で、保険金額3,000万円、免震建築物割引を利用し、2年」で地震保険を契約した場合、以下のような計算になります。

75,000円(基本の料金)×0.5(免震建築物割引)×1.90(2年の長期係数)=71,250円

よって、保険料は1年あたり71,250円です。

3-2-2.控除制度

地震保険には、割引のほかに控除制度も存在します。「地震保険控除制度」という名前の制度です。

控除内容は、地震保険を一定以上支払っている場合、所得税から最大5万円、住民税から最大2万5千円の控除を申請できます。その年に支払った地震保険の金額が5万円を超えていれば上限金額、越えていなければ全額控除、住民税は1/2控除となります。

控除条件としては、地震保険料を支払っていればよいため、簡単に所得税や住民税の控除を申請できるでしょう。

地震保険の保険金が受け取れる損害の基準と金額

地震保険の保険金が受け取れる損害の基準と金額1章の「地震保険は全部補償ではない(保険金額は火災保険の半額まで)」でも触れたとおり、地震保険で受け取ることのできる保険金額には限りがあります。

さらに、損害の程度によって受け取れる保険金が定められています。

本章では、「地震保険がもらえる損害の程度」と「もらえる保険金」について、詳しく見てみましょう。

4-1.全損・大半損・小半損・一部損の基準

地震保険で保険金が支払われる損害の程度は、「全損・大半損・小半損・一部損」の4段階に分けて、基準が定められています。具体的な内容は、下表をご覧ください。

※補足:表内に「時価額」という言葉が出てきますが、時価額とは新価(再調達価額)から使用期間や経過年数などに応じた消耗分を差し引いた額のことです。

▼ 建物

平成28年以前保険始期 平成29年以降保険始期

基準

全損 全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
半損 大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

▼ 家財

平成28年以前保険始期 平成29年以前保険始期

基準

全損 全損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
半損 大半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 一部損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

4-2.受け取れる保険金の金額

地震保険で支払われる保険金の金額は、前項でご紹介した「全損・大半損・小半損・一部損」の4段階別に定められています。

平成28年以前保険始期 平成29年以降保険始期
全損 地震保険の保険金額の100%

(時価額が限度)

全損 地震保険の保険金額の100%

(時価額が限度)

半損 地震保険の保険金額の50%

(時価額の50%が限度)

大半損 地震保険の保険金額の60%

(時価額の60%が限度)

小半損 地震保険の保険金額の30%

(時価額の30%が限度)

一部損 地震保険の保険金額の5%

(時価額の5%が限度)

一部損 地震保険の保険金額の5%

(時価額の5%が限度)

例えば、3,000万円の保険金額で契約していた場合に受け取れる保険金額は、以下のとおりとなります。

▼ 3,000万円の保険金額で契約していた場合

全損 3,000万円(100%)
大半損 1,800万円(60%)
小半損 900万円(30%)
一部損 150万円(5%)

4-3.保険金が受け取れないケース

以下のケースでは、地震保険の保険金は支払われませんので、念のため覚えておきましょう。

  • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等の際の紛失・盗難の場合

出典:地震保険制度の概要 : 財務省

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分譲マンションでも地震保険の加入は必要!その理由とは?

分譲マンションでも地震保険の加入は必要!その理由とは?ここまでお読みいただいた方は、地震保険についての概要がご理解いただけたかと思います。

「結局のところ、地震保険って必要なの?不要なの?」という点が、多くの方が抱える疑問であり悩みでしょう。

個々人の考え方や生活スタイルによっても変わりますので一概にはいえませんが、分譲マンションであっても可能な限り地震保険には加入すべきといえます。

その理由を見ていきましょう。

5-1.【データ】で見ると多くの人が地震保険に加入している

「地震保険に加入するかどうか」を考えるうえでは、ほかのお宅がどうしているのかが参考になるという方もいるでしょう。

結論からお伝えすると、地震保険に加入している世帯は多く、さらに増え続けています。

ほかのお宅の状況を参考に地震保険に加入するか決めたいのであれば、地震保険に加入した方が良いでしょう。

その根拠となる2つの数字を挙げましょう。

▼ 数字で見る地震保険の加入状況

(1) 地震保険の世帯加入率(全国平均) 35.0%
(2) 地震保険の付帯率 69.4%

出典:損害保険料率算出機構

(1)の地震保険の世帯加入率は、日本全国の世帯のうち地震保険に加入している世帯の割合です。

この割合をもって「地震保険には3割しか加入していない(よって加入する必要性は低い)」という意見を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、この数字は日本全国の世帯のうち地震保険に入っている世帯の割合であることに注意してください。

つまり、賃貸の世帯や住宅ローンを抱えていない持ち家の世帯なども含んでの数字ということを考えれば、「地震保険の世帯加入率=3割は多い」と解釈できます。

次に、(2)の地震保険の付帯率に注目しましょう。「69.4%」という数字は、2022年に契約された火災保険のうち、地震保険が付帯された件数の割合です。

つまり、「火災保険を契約する人のうち、7割近くが地震保険をセットして契約している」のです。多くの人が、地震保険を契約しているとわかります。

さらに、この地震保険の付帯率の数字は、年々上昇しています。

▼地震保険の付帯率の推移

出典:損害保険料率算出機構

2010年度の付帯率は48.1%でしたが、2022年度の付帯率は69.4%と、約12年で21.3%も上昇しています。

この数字は、このまま上昇を続けると見られます。70%〜80%を超えてくるのも、時間の問題かもしれません。世の中のトレンドを見れば、地震保険に加入するのが主流になりつつあるのです。

5-2.補償以外の地震保険に加入するメリット

5-2.補償以外の地震保険に加入するメリット地震保険に加入するメリットとしては、当然「地震で損害を被った際に補償を受けられる」ことが挙げられますが、ほかにも以下のメリットがあります。

節税効果がある
支払われた保険金の使い道は自由
建物だけではなく家財にもかけられる

詳しく見てみましょう。

5-2-1.節税効果がある

地震保険の保険料は、所得税・住民税の控除対象となります。「地震保険料控除」という制度があり、その金額は以下のとおりです。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
所得税 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
住民税 50,000円以下 支払金額×1/2
50,000円超 25,000円

出典:国税庁

地震保険で保険料を支払ったら、年末調整や確定申告の際に申告すると、地震保険で支払った分の金額が控除され、節税効果があります。

5-2-2.支払われた保険金の使い道は自由

地震保険で損害を受け、保険金がおりた場合、その保険金の使い道は自由です。

損傷したマンションの修繕に充てるのはもちろん、被災後の生活を立て直すために使っても良いのです。

被災後の混乱のなかで、まとまった現金が入ることで救われることもあるでしょう。

5-2-3.建物だけではなく家財にもかけられる

地震保険は、建物だけでなく家財にもかけられます。

新築分譲マンションを購入したばかりの方の中には、「耐震構造のしっかりしたマンションだから、大地震が来ても倒壊するわけがない」と考える方もいるでしょう。

しかし、マンション自体が損壊する可能性は低くても、室内の家財が損害を受ける可能性は極めて高いでしょう。

特に高層マンションの上層階では、「長周期地震動」といって、大きく長く揺れることが知られています。マンションの構造が頑丈だからといって、自分が大地震の被害に遭わないとは、言い切れないのです。

5-3.地震保険に加入するデメリット

5-3.地震保険に加入するデメリット地震保険に加入するメリットを解説しましたが、デメリットはどのような内容が挙げられるでしょうか。具体的には、下記の3つが挙げられます。

  • 保険料が割高に感じる
  • 単独での加入ができない
  • 補償額の上限が比較的低い

それぞれ詳しく解説します。

5-3-1.保険料が割高に感じる

地震保険の保険料は、火災保険と比較すると割高感があります。

地震は災害の中でも起こりやすく、リスクの大きさを考慮した結果、割高に設定されているでしょう。また、地域や建物の構造によって保険料が異なります。地震があまり起こらない地域等に住んでいると、他の地域に比べて安いとはいえ、リスクに見合っているか検討すべきです。

5-3-2.単独での加入ができない

地震保険は、単独での加入ができません。「1-3.地震保険は火災保険のオプション」でも解説したように、火災保険とセットになっているため、火災保険に加入していなければ地震保険にも加入できない仕組みになっています。

つまり、地震保険のみに加入したいという希望があっても、それは不可能です。逆に、火災保険のみ加入したとしても、地震による災害は補償されません。

5-3-3.補償額の上限が比較的低い

地震保険では、火災保険の30〜50%以内しか補償されません。さらに、建物は5000万円、家財は1000万円が上限と定められています。

1-4.地震保険は全部補償ではない(保険金額は火災保険の半額まで)」で記載したように、火災保険は全部保障のため、復旧に必要な全額が受け取れます。しかし地震保険は全部保障ではなく損害の程度によって異なり、さらに上限も設定されているため、受け取れる額が少なくなってしまうでしょう。

5-4.共用部分の地震保険は管理組合での決議が必要

ここまで「分譲マンションの専有部分の地震保険」を前提として話してきました。

「共用部分」の地震保険をどうするか決めるのは、マンション管理組合の管轄となります。

自宅マンションの共用部分が地震保険に加入しているかどうか知りたい場合は、管理組合に問い合わせましょう。

もし共用部分が地震保険に加入しておらず、加入を希望する場合には、マンション管理組合へ要望を出すことになります。

ほかの管理組合の組合員(分譲マンションの所有者)も加入に賛成し、マンション管理組合の総会で決議されれば、共有部分の地震保険に加入することが可能になります。

マンションの地震保険に加入する際の注意点

マンションの地震保険に加入する際の注意点マンションの地震保険には、もちろん適当に加入してよいわけではありません。そこで、マンションの地震保険に加入する際の注意点を2つ、お伝えします。

6-1.保険会社選びは火災保険を主体に行う

1つめの注意点は「保険会社選びは火災保険を主体に行う」ことです。

地震保険は、政府が運営に関わっていて公共性が高く、どの保険会社で契約しても内容は同じであるとお伝えしました。

ですが、地震保険を付帯させる主契約である火災保険は、どの保険会社でも同じではありません。

そこで、地震保険に加入したい場合には、まず火災保険の補償内容を検討して、保険会社を選ぶことが大切です。

火災保険について詳しくは「マンション火災保険の選び方がわかる!基礎知識から必要性まで解説」をご覧ください。

6-2.すでに火災保険に加入済みの場合は追加する

2つめの注意点は「すでに火災保険に加入済みの場合は追加する」ことです。

「契約途中の火災保険があって地震保険を付帯していないが、地震保険に加入したい」というケースでは、新たに火災保険の契約をもう一度しなくても、地震保険を追加する手続きができます。

具体的には、契約変更の書類を提出し、追加保険料を支払う手続きを行います。

詳細は、契約中の火災保険の保険会社へ問い合わせましょう。

マンションの地震保険に関してよくある質問

マンションの地震保険に関してよくある質問最後に、マンションの地震保険に関してよくある質問を紹介します。ここまで解説したことを踏まえて、理解を深めましょう。

7-1.地震保険の加入率はどのくらいですか?

損害保険料率算出機構統計集」によると、2022年時点では、付帯率が69.4%、加入率は35.0%となっており、前年よりも0.4%アップしています。

半分以上の人が火災保険に地震保険を付帯しており、2018年と比較すると約4%増と、年々上昇傾向にあります。そのため、地震保険の需要は高まっていると考えて良いでしょう。

7-2.新築マンションで地震保険は不要ですか?

必ず加入しろというわけではありませんが、火災保険だけでは地震の被害をカバーできないため、加入しておくとよいでしょう。

日本は地震がかなり多い国であり、いつ、どのくらいの大きさで起こるかわかりません。万が一の時に備えるためにも、火災保険に加えて地震保険にも加入しておくと安心できます。

7-3.マンションの地震保険をやめた際のメリット・デメリットは何ですか?

マンションの地震保険をやめた際のメリットには、保険料の支払いをしなくて良いことが挙げられるでしょう。地震保険の保険料は割高に感じ、家計の負担になってしまいます。その面では、支払いが不要になるというメリットが挙げられます。

デメリットとしては、地震などの災害発生時に補償が受けられないことや、地震保険料控除が適用されないことが挙げられます。東日本大震災のような大地震によって被害を受けた場合、公的支援金のみでは再建が不可能です。地震保険による補償が受けられなければ、建て直しに困ってしまいます。さらに、地震保険料控除も利用できなくなり、国の支援を受けられなくなります。

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まとめ

まとめ地震保険とは、地震保険は地震による損害を補償する保険であり、分譲マンションの住民にとって重要なものです。

火災保険とセットとなっており、支払う保険料や受け取れる保険金は、条件や状態によって様々です。そのため、地震保険に入った方が得か、高いと感じるか安いと感じるか等は世帯によって様々なため、一概には言えません。

ですが、加入したほうが安心できるのは間違いないでしょう。そのため、加入するかどうか迷っているのであれば、加入する方向で検討した方が安心して暮らせます。

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