2024.01.05 更新

中古マンション購入の諸費用は物件代金の10%が目安【内訳を全公開】

中古マンション購入に必要な諸費用の目安
  • 物件価格以外に必要なお金はいくらだろう?
  • 相場が分からないから業者にぼったくられそう…
  • そもそも諸費用・頭金・手付金の違いがわからない…

初めて中古マンションを購入するときには、どうしても物件価格ばかりに目がいきがちですよね。

しかし、物件価格以外に必要な諸費用を把握しておかなければ、いざ買おうと動き出しても「手持ちの現金がなくて買えない…」という結果になることも。また稀に、相場を知らなかったために、不動産仲介会社から高額の諸費用を不当に請求されてしまうケースもなくはありません。

そもそも「諸費用・手付金・頭金」など似たような用語があることが「準備すべきお金の把握」を妨げる原因です。

諸費用とは
住宅を購入する際に物件金額以外に必要な税金や仲介手数料などの費用です。
<諸費用 = 各種税金+各種手数料+保険料+清算金>

頭金とは
住宅を購入する際に住宅ローンを借りずに物件金額の一部を現金で支払うためのお金です。

手付金とは
不動産の売買契約をお互いにキャンセルさせないために売買契約時に必要なお金です。手付金は現金で用意します。物件金額の全額をローンで借りる場合、融資実行のタイミングで手付金は戻ってきます。

そこで本記事では、以下のような内容をお伝えしていきます。

  • 中古マンション購入にかかる諸費用のリアルな費用相場
  • それぞれの諸費用を「いつ・何を・誰に」支払うのか
  • 高額になりうる諸費用の節約方法

最後まで読めば、中古マンション購入における諸費用の全体像を把握でき、スムーズな資金計画に活かせるようになりますよ!早速解説していきましょう。

Advisor

【監修】ファイナンシャルプランナー茂木禄人

[監修] ファイナンシャルプランナー

茂木 禄人

株式会社Mapフィナンシャル において、独立系アドバイザーとして活動。詳細プロフィールはこちら

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“【著者】ゼロリノベ編集部"

[著者]

ゼロリノベ編集部

元銀行員・宅地建物取引士・一級建築士が在籍して「住宅ローンサポート・不動産仲介・リノベーション設計・施工」をワンストップで手がけるゼロリノベ(株式会社groove agent)。著者の詳しいプロフィール


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中古マンション購入の諸費用は概算で物件価格の10%

中古マンション購入にかかる諸費用の概算相場は、一般的に中古マンション価格の「7%〜10%」程度です。つまり、3000万円の物件を購入予定なら「210万〜300万」がかかってくる計算になります。

このように物件によって諸費用には幅がありますが「10%」と多めに計算しておくと安心です。なぜなら、いざ支払いの際に「足りない」といったトラブルを防げるからです。

ただし、上記の諸費用には、引っ越し・家具代・毎年納める固定資産税等々が含まれていないので注意してください。一般的に諸費用に含まれない項目については、本記事5章「『お金の流れ3』物件購入後の諸費用」で詳しくお伝えします。

中古マンション購入にかかる諸費用の内訳一覧

諸費用は、主に「税金として納めるもの・手数料として支払うもの・保険料として支払うもの」に分けられます。また、それら諸費用とは別に「生活準備にかかるもの」も費用として必要です。

中古マンション購入に必要な諸費用の目安

1章でお伝えしたとおり、購入する物件が決まっていない場合は、諸費用を項目毎に見るよりも、ざっくり全部で「物件代金の10%」と概算しておくと良いでしょう。

なぜなら、中古マンション購入に必要な諸費用は「税金の軽減措置が適用される条件」や「複雑な計算によって算出される不動産の評価額」などによって額が変わるからです。つまり、物件が決まっていない時点では正確な諸費用額は出せません。よって概算で把握しておくことをおすすめします。

しかし、そうは言っても、各項目の「内容・計算方法・いつ誰に支払うか」は知っておきたいものですよね。

そこで次章からは、中古マンションを購入するときにかかる諸費用について、3つの視点からご紹介します。

  1. 不動産売買契約時の諸費用
  2. 物件引き渡し時の諸費用
  3. 物件購入後の諸費用

また、一般的に諸費用としてカウントされないけれど、必要な費用についてもお伝えします。

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『お金の流れ(1)』不動産売買契約時の諸費用

本章では、商談が進んで不動産売買契約に至るまでに必要な費用についてお話しします。

諸費用に含まれるお金

売買契約までのフェーズで、一般的に中古マンション購入の諸費用としてカウントされるのは下記です。

  • 不動産売買契約書の印紙税

詳しく見ていきましょう。

不動産売買契約書の印紙税

中古物件購入における諸費用の印紙税

不動産売買契約書を結ぶときにかかる国税です。契約書に印紙を貼って納税します。契約書は、売主・買主、双方で1通ずつ作りますから、買主は1通分を負担するのが一般的です。税額は次のように、契約書の記載金額によって変わります。

不動産購入にかかる印紙税の金額一覧をまとめた表2025年(令和7年)3月31日までに作成される「不動産譲渡契約書(契約金額10万円以上)」及び「建設工事請負契約書(契約金額100万円以上)」については、印紙税の軽減措置が適用されます。

参照:国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

一般的に諸費用とは別で考えるお金

次の費用は、中古マンション購入の諸費用としてカウントされません。

  • 手付金

詳しく見ていきましょう。

手付金

中古物件購入の手付金

売買契約時に手付金が必要となります。相場は「物件金額の5%程度」ですが、売主との交渉で金額が決まります。

何らかの事情が発生した際に、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄することにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うことで売買契約を解除することができます。また、手付金は、契約の成立を前提として、売主にいったん預け、売買代金を支払う際に「売買代金として充当」されます。

売買代金の全額をローンで借りる場合、融資実行のタイミングで手付金は戻ってきますが、契約時には現金(手渡し)で用意しなくてはいけません。

なお、ATMには引き出し限度額があるので、当日にATMでおろそうとすると現金を用意できない可能性があります。必ず事前に準備しておきましょう。

『お金の流れ(2)』物件引き渡し時の諸費用

本章では、売買契約後〜物件が引き渡される(決済日)までに必要な費用についてお話しします。

諸費用に含まれるお金

物件が引き渡される(決済日)までのフェーズで、一般的に中古マンション購入の諸費用としてカウントされるのは下記です。

  • 住宅ローン契約書の印紙税
  • 融資事務手数料
  • ローン保証料
  • 火災保険料
  • 登録免許税
  • 登記代行手数料(司法書士報酬)
  • 不動産仲介手数料
  • 【清算金】固定資産税・都市計画税
  • 【清算金】管理費・修繕積立金

それぞれ詳しく見ていきましょう。

住宅ローン契約書の印紙税

住宅ローン契約書の印紙税

住宅ローンを借りる時の「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代です。契約書に記載された金額によって印紙の額が決まります。1,000万〜5,000万円以下の場合は20,000円です。5,000万~1億円以下の場合は60,000円です。

融資事務手数料

中古物件購入における諸費用の融資事務手数料

融資事務手数料とは、住宅ローンを借入れする際に金融機関に支払う、融資に伴う事務手続きなどの手数料のことです。金融機関によっては、ローン事務手数料や事務取扱手数料等と呼ぶこともあります。

融資事務手数料には、借入金額によらず手数料が一律に決まっている「定額型」と、手数料が借入金額に応じて決まる「定率型」の2 つのタイプがあります。

タイプや金額は金融機関や商品によって異なりますので、複数の金融機関を比較する場合は、事務手数料の違いも資金計画に盛り込むとよいでしょう。

ローン保証料

中古物件購入における諸費用のローン保証料

住宅ローンを借りる方のほとんどが、保証会社を利用します。

保証会社とは、住宅ローン契約時にローン利用者の連帯保証人を代行し、仮に住宅ローンを借りた人が返済できなくなった時に、代わって返済金を支払ってくれる(代理弁済)機関です。もちろん、その後は、住宅ローン利用者が、保証会社にそのお金を納めなければなりません。

保証会社を利用するに当たっては「保証料」を支払うことになります。

借入額や返済期間、また保証会社によっても異なりますが、借入金額の2%前後で一括払い(外枠方式)が多いです。3,000万円借りて60万円前後。そのほか、金利に含めた分割払い(内枠方式)を選択できるケースもあります。

ちなみに「保証料」が無料の金融機関もありますが、その場合は一般的に「融資事務手数料」がローン金額の2%程度かかることが多いです。

火災保険料

中古物件購入における諸費用の火災保険料

ローンを借りる場合は、火災保険への加入が必須条件になっているケースがほとんどです(任意の場合もあります)。

保険料は、地域と建物の構造や規模などによって変わりますが、10万円前後(一括)で見積もっておくと大きく超えることはないでしょう。なお、保険料は消費税非課税です。

また、本来は保険がかかり始める引渡時が基本なのですが、最近の火災保険はキャッシュレスとなって、1ヶ月程度のあと、カード・自動引落でのお支払いも多くなっています。

登録免許税

中古物件購入における諸費用の登録免許税

中古マンション購入の場合、3種類の登記が必要となります。

  • 所有権移転登記(土地)
  • 所有権移転登記(建物)
  • 抵当権設定登記

このすべての登記に対して「登録免許税」という税金が課されます。

なお、融資を受けずに現金で購入する場合は抵当権設定の登録免許税はありません。

▼簡単に把握したい場合は「家賃相場の1〜2ヶ月前後」

購入する物件が決まっていない時点では正確な登録免許税は分かりません。しかし、この段階では概算で十分です。

簡単に「家賃相場の1〜2ヶ月前後」と見積もっておくと、大きく超えることはありませんので安心です。

ただし、物件が決まると登録免許税として支払う金額も確定します。実際は、不動産仲介会社が計算してくれますが、金額に間違いがないか自分でも確認できるようにすると尚良いです。

次からは、その際の計算方法についてお伝えします。

▼所有権移転の登録免許税(土地+建物)

税額は購入する中古マンションの固定資産税評価額によります。評価額は「固定資産評価証明書」でわかります。

固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のこと。毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されています。

所有権移転登記の登録免許税=土地の固定資産税評価額×1.5%+建物の固定資産税評価額×0.3%

仮に、中古マンション価格が3,000万円、土地の評価額が700万円、建物の評価額が1,400万円だったとします。

その場合の登録免許税は下記となります。

  • 土地の登録免許税:105,000円(700万円×1.5%)
  • 建物の登録免許税:42,000円(1,400万円×0.3%)

*どちらも軽減税率適用後の利率で計算

軽減税率適用の主な条件

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること

参照:国税庁「登録免許税の税額表」
参照:法務局「令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」

▼抵当権設定の登録免許税

ローン完済まで物件を銀行の担保に入れる登記です。

抵当権設定登記の登録免許税=借入金額×0.1%

融資金額が3,000万円の場合(軽減税率適用後の利率で計算)

抵当権設定登記の登録免許税:30,000円(3,000万円×0.1%)

よって、仮に、中古マンション価格が3,000万円、土地の評価額が700万円、建物の評価額が1400万円だった場合の登録免許税額は下記のとおりです。

  • 土地の登録免許税:105,000円(700万円×1.5%)
  • 建物の登録免許税:42,000円(1,400万円×0.3%)
  • 抵当権設定登記の登録免許税:30,000円(3,000万円×0.1%)

登録免許税の合計:177,000円

登記代行手数料(司法書士報酬)

登記代行手数料(司法書士報酬)登記の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。交通費などの実費を含めて10万~20万円程度の場合が多いです。

不動産仲介手数料

中古物件購入における諸費用の不動産仲介手数料

仲介手数料とは、物件案内・情報提供・売買の書類作成・売買手続き・決済サポート…等々の仕事をこなしてくれた不動産仲介会社に「報酬」として払う費用です。

売買価格の「3%+6万円+消費税」を上限(価格が400万円以上の場合)として、各仲介会社が定めています。

不動産仲介手数料などの節約については、本記事8章「中古マンション購入時の高い諸費用を安く節約する方法」をご覧ください。

【清算金】固定資産税・都市計画税

中古物件購入における諸費用の清算金

固定資産税とは、1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有している人に課せられる地方税です。

都市計画税とは、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てることを目的とした税金です。道路を建設したり、上下水道を整備したりする…等々に使われます。「市街化区域」内に土地・建物を所有している人が納めます。

これらの税金は、1/1~12/31を一年度とし、年度途中で固定資産を売買した場合は、年度の残りの月数や日数分の税金を、買主が売主に支払うことになります。

例えば、7/1に引き渡しの場合、残りの6ヶ月分を精算します。仮に固定資産税・都市計画税の合計が25万円だったとすると、清算金は12.5万円(25万円×6/12ヶ月)です。

詳しい計算方法は、本記事5章の『お金の流れ(3)』物件購入後の諸費用にある「固定資産税・都市計画税(毎年)」の項目でお伝えします。

【清算金】管理費・修繕積立金

中古物件購入における諸費用の清算金

マンションを所有した場合、毎月、管理費・修繕積立金が掛かります。一般的に、その月の管理費や修繕積立金は口座引き落としで前の月に納めます。

引き渡し以降の分は、日割り計算で買主が売主に支払うことになります。

例えば、6/16に引き渡しの場合、残り15日分を精算します。仮に管理費・修繕積立金の合計が3万円だったとすると、清算金は1.5万円(3万円×15/30日)です。

一般的に諸費用とは別で考えるお金

次の費用は、中古マンション購入の諸費用としてカウントされません。

  • 不動産売買代金の残金

詳しく見ていきましょう。

不動産売買代金の残金

中古物件購入における残金決済

金融機関から融資が実行されると、あなたの口座に住宅ローン借入額が入金されます。入金後、売買代金から売買契約時に売主に渡した「手付金」を差し引いた額を支払います。

なお、このように売買代金すべてを支払い、買主に所有権が移転する日を決済日と呼びます。

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『お金の流れ(3)』物件購入後の諸費用

『お金の流れ(1)(2)』は不動産を購入して所有権が移転するまでのお金の流れでした。本章『お金の流れ(3)』は所有権移転後、つまり自分のものになってから必要になる支払い項目をお伝えします。

ここでも、諸費用に含まれる項目と含まれない項目がありますので分けてお話しします。

諸費用の範囲は各メディアや会社によって様々です。しかし、所有権移転後に必要な費用で、一般的に「中古マンション購入の諸費用」としてカウントされるのは下記です。

  • 不動産取得税

詳しく見ていきましょう。

不動産取得税(取得時のみ)

中古物件購入における諸費用の不動産取得税

不動産取得税は、中古マンションなどの不動産を取得した人に対して、都道府県が課税する税金です。相続を除いて個人・法人、新築・中古を問わず課税の対象となります。

納税は、登記や申告から半年ほどで届く「納税通知書」に従い納めます。ただし、納税通知書が届くまでの期間も自治体によって差があるため、発送時期もあらかじめ自治体に確認しておくとよいでしょう。(控除申請を行い、税額が0円になった場合は納税通知書自体は届きません。)

また税金の計算は、売買金額からは全く計算ができず、固定資産税評価額というものから算出されるため計算には手間がかかります。しかし、軽減措置の条件に合致するのであれば、多くの場合0円となります。

条件や計算方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

関連:中古マンションの不動産取得税の金額目安と控除で0円になる条件について書かれた記事

一般的に諸費用とは別で考えるお金

諸費用の項目は各メディアや会社によって範囲が様々ですが、次にお伝えする項目は、一般的に「中古マンション購入の諸費用」に含まれません。

諸費用には含まれないが必要な諸費用をまとめた図購入時の諸費用(概算:物件価格の10%)には含まれない準備金やランニングコストとなります。よって諸費用とは別に資金計画に組み入れておきましょう。

それぞれ詳しく見ていきます。

固定資産税・都市計画税(毎年)

中古物件購入における固定資産税・都市計画税

新築・中古マンション問わず、不動産を購入すると、住宅の購入者は、毎年所有する資産に対して「固定資産税」を納める必要があります。固定資産税は全ての土地と建物が対象です。

また、購入した中古マンションが都市計画法の市街化区域内にある場合は、都市計画税も支払う必要があります。都市計画税は都市計画法の市街化区域内に存在する土地と建物に限られます。

▼4~6月頃に届く納付書(通知書)に従って納税

固定資産税の納付書は、毎年4~6月頃に郵送されてくるので、その内容に従って一括で支払うか、もしくは複数回に分けて支払うかを選択できます。

▼固定資産税・都市計画税の計算方法

固定資産税・都市計画税(概算目安は家賃相場1〜2ヶ月分)ですが、具体的な税額は【課税標準額 × 税率】で算出されます。

▼税率

税率については、地方公共団体によって異なりますが【固定資産税:1.4%】【都市計画税:0.3%】であることが多いです。

▼課税標準額

課税の対象となる土地や家屋の適正な時価を評価した額から算出される金額です。

例えば家屋であれば再建築価格と経年による減価(経年減点補正率)に応じて評価額が算定されますが、マンションの構造や仕様によって大きく変わるので、一般の方が物件の情報から算出するのは困難といえるでしょう。

しかしマンションの価格が分かれば、以下の式に当てはめることで、評価額の概算を知ることができます。

土地の評価額=公示価格×60~70%
建物の評価額=公示価格×50~70%

公示価格とは、その時点で売買した場合の価格だと思ってください。

例えば、現在3,000万円で販売しているマンションの内訳が、土地1,000万円、建物2,000万円であれば、それぞれの評価額は以下の通りです。(あくまで概算です)

土地の評価額=1,000万円×60~70%=600万~700万円
建物の評価額=2,000万円×50~70%=1,000万~1,400万円

▼固定資産税の税額をシミュレーション

中古マンションですが、土地の固定資産税と建物の固定資産税で分けて計算します。

  • 土地:評価額 × 1/6 × 1.4%(※軽減税率適用)
  • 建物:評価額 × 1.4%

※土地には下記のような軽減税率があります。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分):評価額が1/6に軽減
一般住宅用地(200㎡超の部分):評価額が1/3に軽減

下記の評価額だったとしてシミュレーション
土地の評価額=1,000万円×60~70%=600万~700万円
建物の評価額=2,000万円×50~70%=1,000万~1,400万円

土地の固定資産税
600~700万円×1/6(軽減税率適用)×1.4%=14,000~16,300円

建物の固定資産税
1,000~1,400万円×1.4%=140,000~196,000円

※軽減税率適用後の利率で計算(参照:東京都主税局HP

▼都市計画税の税額をシミュレーション

土地の都市計画税
600万~700万円×1/3(住宅用地の特例)×0.3%=6,000~6,900円

建物の都市計画税
1,000万~1,400万円×0.3%=30,000~42,000円

※軽減税率適用後の利率で計算(参照:東京都主税局HP)

▼固定資産税・都市計画税の概算目安は家賃相場1〜2ヶ月分

実際の中古マンションを購入するまでは正確な税額は分かりません。なぜなら、固定資産税・都市計画税は、物件条件により変わるからです。

この段階での目的は、あくまで概算がわかればよいので、前述したシミュレーション程度で十分でしょう。

固定資産税の概算額(土地+建物):154,000円~212,300円
都市計画税の概算額(土地+建物):36,000円~48,900円

より直感的に把握したい場合は「家賃相場1〜2ヶ月分」と概算しておくとよいです。

なお、固定資産税について詳しく知りたい場合は下記がおすすめです。

関連:購入前のに古マンション固定資産税額を知る方法について書かれた記事
関連:マンションの固定資産税の相場について書かれた記事

管理費・修繕積立金(毎月)

中古物件購入における管理費・修繕積立金

中古マンションを購入すると管理費・修繕積立金を毎月払っていくことになります。管理費は中古マンション内の日常管理、修繕積立金は中古マンションそのものの修繕やメンテナンスに使う資金となります。

管理費・修繕積立金の合計金額の目安は「月2〜3万円」です。

引越し費用(引っ越し時)

引越しにかかる費用をまとめた表マンションを購入したら、現在の住居から引っ越しをすることになると思いますが、この引っ越し費用に関しても、考慮しておかなければなりません。引っ越し費用は、現在の住居と新居までの距離や時期、家族の人数によって大きく異なります。

引越し相場については「SUUMO:建物タイプ×引越し時期の引越し相場」が便利です。

  • 引越し人数:3人
  • 距離:15km未満(同市区町村程度)
  • 建物:マンション(エレベーター有)

上記条件での引越し相場は「通常期(5月~1月)10万3,531円」「繁忙期(2月~4月)12万9,360円」です(2023年3月時点)。

家具・家電の購入費(引っ越し時)

中古物件購入における家具・家電などの生活準備金

新居では想定したよりも色々と費用がかかるものです。

参考までに、住宅金融支援機構が調査した、家具や家電などの耐久消費財の1世帯当たりの平均購入額(購入していない世帯も含めた平均)をご紹介します。

  • 住宅(一戸建て)を建築した場合で201.0万円
  • 新築の建売住宅を購入した場合で105.1万円
  • 新築の分譲マンションを購入した場合で85.9万円
  • 中古住宅を購入した場合で71.1万円

もちろん一気に購入して揃えるものばかりではありませんが、結果的に割と大きな費用が必要となります。

参考:住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査」

中古マンション購入時の諸費用計算(シミュレーション)

本章では諸費用のイメージがより明確になるように、各項目を具体的な数字を用いてシミュレーションしていきます。

中古マンション購入にかかる諸費用のシミュレーション表

諸費用の概算は2,414,600円(シミュレーション条件の場合)

シミュレーション条件の場合、諸費用の合計は「2,414,600円」です。各項目の計算方法について下記のとおりです。なお、不動産評価額が未定のため、固定資産税・都市計画税・不動産取得税については概算で出しています。

不動産売買契約書の印紙税

売買代金が1,000万〜5,000万円以下の場合:10,000円(軽減税率)

金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)の印紙税

融資額が1,000万〜5,000万円以下の場合:20,000円

融資事務手数料

借入金額(3,000万円)×2.2%:660,000円
660,000円×消費税10%: 726,000円

ローン保証料

無料の金融機関を選択

登録免許税

土地の登録免許税:105,000円(700万円×1.5%)
建物の登録免許税:42,000円(1,400万円×0.3%)
抵当権設定登記の登録免許税:30,000円(3,000万円×0.1%)

*いずれも軽減税率適用

登録免許税の合計:177,000円

計算内容についての詳細は本記事4章「『お金の流れ(2)』物件引き渡し時の諸費用」の「登録免許税」の項目をご覧ください。

登記代行手数料(司法書士報酬)

司法書士報酬:150,000円
150,000円×消費税10%:165,000円

不動産仲介手数料

物件代金(3,000万円)×3%+6万円:960,000円
960,000円×消費税10%:1,056,000円

火災保険料

火災保険料:100,000円(非課税)

【清算金】固定資産税・都市計画税

<評価額の概算>
土地の評価額の概算=1,000万円×60~70%=600万~700万円
建物の評価額=2,000万円×50~70%=1,000万~1,400万円

<固定資産税>
土地の固定資産税:14,000~16,300円(600万~700万円×1/6×1.4%)
建物の固定資産税:140,000円~196,000円(1,000万~1,400万円×1.4%)
*いずれも軽減税率適用

<都市計画税>
土地の都市計画税:6,000~6,900円(600~700万円×1/3×0.3%)
建物の都市計画税:30,000~42,000円(1,000~1,400万円×0.3%)
*いずれも軽減税率適用

<合計>
*固定資産税の概算額:154,000円~212,300円
*都市計画税の概算額:36,000円~48,900円
合計:190,000円〜261,200円

<日割計算>
6ヶ月分:95,000円〜130,600円(190,000円〜261,200円の1/2)

【清算金】管理費・修繕積立金

7/1引き渡しの場合:7月分30,000円は売主が支払済み
よって清算金は1ヶ月分30,000円

不動産取得税

シミュレーション条件の場合は不動産取得税は0円になります。詳しい条件や計算方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。

関連:中古マンションの不動産取得税の金額目安と控除で0円になる条件について書かれた記事

さて、ここまで計算してきた結果、シミュレーション条件の場合の諸費用は、合計2,414,6000万、物件代金(30,000,000円)の約8%でした。

ただし、実際に物件が決まっていない状況では、何度もお伝えしているとおり物件代金の10%と考えておくと安心です。なぜなら、物件条件や借入金融機関によって諸費用額は変わるからです。

また、中古マンション購入にかかる諸費用以外にも、税金、毎月の管理費や修繕積立金、生活準備金などが必要となります。よって、購入する前にしっかりと資金計画を立てておきましょう。

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中古マンション諸費用はローンで借りられる

マンション購入時にかかる諸費用は、基本的には現金払いになります。

しかし、引越しや新居での家具の購入などを考えると、諸費用を事前に用意することが難しい人も少なくありません。また、その後の生活のために預貯金を手元に残しておきたいという人もいるでしょう。

そのため、金融機関では諸費用のためのローンを提供しているところもあります。

諸費用がないとき利用する2つのローン

金融機関に諸費用分を借りるパターンは2つあります。

  • 諸費用ローンを利用する
  • 諸費用分の金額も住宅ローンに組み込む

1. 諸費用ローンを利用する

金融機関には、住宅ローンの他に諸費用のためのローンがあります。金融機関によって、諸費用として扱えるものや上限金額が決まっています。注意点は、諸費用ローンの金利は、住宅ローンよりも高めに設定されていることです。

2. 諸費用分の金額を住宅ローンに組み込む

金融機関によっては、諸費用分の金額も住宅ローンに組み込んで借り入れできる場合があります。その場合には、借り入れ金額が増えるので、月々の支払いが増える可能性があります。

また、諸費用として扱えるものや上限金額は金融機関によって異なります。

ただし、諸費用分の金額を住宅ローンに組み込むことを認めていない金融機関もあるので、借り入れを行う時には、事前に調べてから住宅ローンを契約する必要があります。

諸費用が足りないときは「親に借りる」方法がおすすめ

ほとんどの銀行では諸費用をローンでまかなう場合は、金利が高くなります。また、審査基準が厳しくなります。そのため、あまりおすすめはしません。

しかし、そんなときに使いたい裏技が「親に借りる」という方法です。

もちろんお金を貸す余裕がない場合もありますが、少し余裕があるなら、100-200万を貸してくれる可能性もゼロではありません。

「親にお願いしずらい…」という人も勇気を出して相談してみませんか。これからのビジョン、親も遊びにこれる環境、ファイナンシャル計画…等々を真剣に伝えると、親御さんも素直に嬉しいはずです。そして、若い夫婦の未来を応援し、孫が育っていく環境を整えてあげたいと思ってくれるかもしれません。

中古マンション購入時の諸費用を安くする節約方法

税金などは決められた額なので節約できません。しかし、中古マンション購入時にかかる諸費用の中で節約の可能性がある項目もあります。

メインとなるのは次の3つの項目です。

  • 火災保険
  • 司法書士報酬
  • 仲介手数料

火災保険は相見積もりを取る

火災保険は、金融機関から見積もりを提示される事が多いです。しかし、鵜呑みにせずに相見積もりを取ることをおすすめします。なぜなら、自分にとって必要ない補償や特約がついていることも少なくないからです。

「火災保険一括見積もりサイト」で検索すると色々なサイトが出てくるので試してみましょう。無料ですし、最短翌日に見積もりが届きます。

司法書士報酬は相見積もりを取る

登録免許税は税金なのでどこも変わらないですが、司法書士報酬は依頼する司法書士によって変わります。もし「指定された司法書士」が条件となっていない場合は、紹介された司法書士以外からも見積もりを取るとよいでしょう。

不動産仲介手数料は節約すべきではない

本来は味方になって「売主側の不動産仲介会社」と交渉してくれる「買主側の不動産仲介会社」を敵にしてしまう可能性が高いので、不動産仲介手数料の価格交渉はすべきではありません。

なぜなら、仲介手数料が減るということは、不動産会社にとって唯一の利益がそのまま目減りして「この人のために良い物件を探そう!」という気にはなってくれない可能性が高いからです。

同じ物件に複数購入希望者がいた場合、優先するのは、当然規定の手数料を支払ってくれる人になるのは想像に難くありません。

不動産の売買には煩雑な手続きが必要ですし、アフターフォローで何かと「買主側の不動産仲介会社」を頼る場面も出てくるかもしれません。そういった様々なケアの代わりに支払っているのが、仲介手数料なのです。

よって、不動産仲介手数料の節約よりも、「売主側の不動産仲介会社」をしっかり味方につける方が賢い選択と言えます。

参考:仲介手数料・物件価格」を値切ることは可能?交渉タイミングを伝授!

仲介手数料「半額」や「無料」には安易に飛びつかない

仲介手数料「半額」や「無料」と謳っている会社もありますが、飛びついて「結果的に損してしまった…」というケースは少なくありません。

なぜなら、他の名目で利益を得ていたり、サービスを簡素化して肝心な物件調査をしてもらえず安心性の低い物件を購入してしまった…等々があるからです。

仲介手数料の無料や半額のカラクリについては、次の記事が参考になります。

関連:中古マンション購入の「仲介手数料」相場!無料や半額の注意点とは?

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まとめ

中古マンション購入に必要な諸費用の目安

中古マンション購入にかかる諸費用の概算相場は、物件代金の「10%」と多めに計算しておくと安心です。

なぜなら、物件代金が同じであっても物件によって諸費用として必要になる額には幅があり、さらには、諸費用の項目は各メディアや会社によって範囲が様々だからです。

物件代金の「10%」と余裕を持った資金計画にすることで、いざ支払いの際に「足りない」といったトラブルを防げます。

ただし、上記の諸費用には、引っ越し・家具代・毎年納める固定資産税…等々が含まれていないので注意してください。

一般的に諸費用に含まれない項目については、本記事5章「『お金の流れ(3)』物件購入後の諸費用」で詳しく解説しました。

そのほか本記事では、「諸費用がないとき利用する2つのローン」や「中古マンション購入時の高い諸費用を安く節約する方法」についても詳しくお伝えしました。ぜひ、チェックしてみてください。

あなたと家族が自由で豊かになる、そんな住宅購入になれば嬉しいです。

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