2022.06.02 更新 2021.08.27 公開
住宅ローン控除はいつまで?13年の特例措置は2022年12月末まで延長

※本記事に掲載している住宅ローン控除の概要・要件等は、2021年度時点の情報です
「住宅ローン控除はいつまで受けられる?」
と調べている方へ、適用期間が通常の10年から13年に延びる特例措置は、2022年12月末入居までに延長になっています。
つまり、2021年度現在の住宅ローン控除制度では、最大13年間の控除が受けられます。
ただし、住宅ローン控除は頻繁に改正されるため、これからマイホームの購入を検討しているのであれば、今後の見通しも含めて把握しておく必要があります。
そこで本記事では、“住宅ローン控除がいつまで受けられるのか”について、「13年の特例措置」から今後の見通しまで解説します。
本記事のポイント
- 住宅ローン控除を受けられるのはいつまでかわかる
- 今後の住宅ローン控除制度の見通しを解説
- 住宅ローン控除利用の注意点を紹介
「住宅ローン控除がいつまでなのか知りたい」
「マイホームの購入のベストタイミングを考える参考にしたい」
…という方におすすめの内容となっています。
この解説を最後までお読みいただければ、「13年の特例措置」はもちろん、2022年度以降の住宅ローン控除制度の改正についても、予測できるようになります。
住宅ローン控除で損しないためには、いつまでにどう動けば良いのか、検討材料となるはずです。
ではさっそく解説を始めましょう。
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住宅ローン控除をいつまで受けられるかは時期によって異なる
「住宅ローン控除をいつまで受けられるか(何年間、受けられるか)」は、購入時期や入居時期によって変わります。
というのも、住宅ローン控除の制度は時限立法(一時的な事態に対応するために期間限定で定められた法律)で、内容が時期によって少しずつ変わっているためです。
1-1. 入居時期別にみる住宅ローン控除の適用年数
入居時期に別に一覧にすると、以下のとおりです。
▼ 住宅ローンの控除期間
なお、住宅ローン控除は「住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること」、つまり購入後6カ月以内に入居することが要件になります。
よって、基本的には上記日の6カ月前までに購入している必要があるのですが、現行の「13年」の控除期間が適用される場合は変則的で、契約期限が定められています。
詳しくは次章で解説しましょう。
これからマイホームを購入するなら知っておきたい「13年の特例措置」
これからマイホームを購入するなら押さえておきたいのは、「13年の特例措置」の件です。
前述のとおり、2022年12月31日まで入居した場合【控除期間は13年】になりますが、これは特例措置によるものなのです。
2-1. 基本10年の控除期間が消費税増税対策で13年に延長
少々ややこしいのですが、現行の制度では【控除期間10年】が基本です。
【控除期間10年】の基本に対し、2019年、消費税引き上げの影響を減らす支援策として【控除期間を13年に延長する】という特別措置が取られました。
この2019年時点では「2020年12月31日までに入居する人」が対象でした。
2-2. 2021年度の改正で特例措置の実施期間が2年延長
もともとは「2020年12月31日までに入居する人」が対象だった13年の特例措置ですが、2021年度の改正で、「2022年12月31日までに入居する人」に2年延長されることが発表されました。
“延長”という言葉が重複して登場するので混乱しやすいのですが、
- 「通常は10年間の控除期間を13年間に延長する特別措置」の実施期間が、2022年12月31日入居までに延長された
と覚えておきましょう。
2-3. 13年の特例措置は契約期限が設定されていることに注意
【2022年12月31日入居】まで、住宅ローン控除の13年間の特例措置が適用になりますが、“契約期限の縛り”があることにご注意ください。
▼ 12年の特例措置を受けるための契約期限の要件
注文住宅 | 2020年10月1日〜2021年9月30日 |
注文住宅以外
(分譲住宅、マンションなど) |
2020年12月1日〜2021年11月30日 |
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今後の住宅ローン控除制度の見通しはどうなる?
ここで気になるのが
「2023年以降はどうなるの?」
…という点ではないでしょうか。
住宅ローン控除制度は、毎年行われる住宅税制改正によって内容が変わり、ここまでお伝えした内容は、2021年度の住宅税制に基づくものです。
では、2022年度の住宅税制がどうなるのか?といえば、住宅ローン控除制度が大きく改正される可能性が高い状況です。
3-1. 「13年」の特例措置は終了する可能性あり
2019年の消費税増税対策から、現在まで延長となっている13年の特例措置ですが、再延長とはならずに終了する可能性は十分にあります。
その場合【2022年12月31日入居までは13年、2023年1月1日入居からは10年】となる可能性も高いでしょう。
仮に、住宅ローン控除の上限である40万円の減税を受けた場合、13年と10年では3年分の減税額が変わってきます。
- 40万円 × 3年分=【120万円】
実際の金額は状況により変わりますが、最大120万円の差が出る可能性を考慮すれば、今後の改正をしっかりチェックしておく必要があります。
3-2. 「1%」の減税額が変更になる可能性あり
2022年度の住宅ローン控除制度の改正では、現行制度の「年末の住宅ローン残高の1%を減税」の金額が、変更になる可能性が高い状況です。
というのは、
「1%以下の金利で住宅ローンの借入ができる低金利時代には、1%の減税額はふさわしくない」
……という見解が政府内に出ているためです。
例えば、「借入金利を上限とする」といった制度に変わる可能性があります。
あくまでも現時点では推測の域は出ないものの、「13年・1%控除」が受けられる現行制度に比較すると、2022年度以降の制度はお得度が減る可能性が高いと予測されます。
住宅ローン控除を利用する際の注意点
最後に、住宅ローン控除を利用する際の注意点について、お伝えします。
- 常に最新情報をキャッチアップする
- 12月中旬に公表される「税制改正大綱」を見逃さない
4-1. 常に最新情報をキャッチアップする
1つめの注意点は「常に最新情報をキャッチアップする」ことです。
前述のとおり、住宅ローン控除は時限立法で、景気や社会情勢にあわせて頻繁に改正されます。
常に最新情報をキャッチアップするよう注意しましょう。
インターネット上の記事などを見る際にも、その記事が執筆された日時を確認し、古い情報であれば参考にしないようにしましょう。
官公庁のWebサイトで公式情報を確認するのが確実です。
▼ 官公庁のWebサイトの公式情報
4-2. 12月中旬に公表される「税制改正大綱」を見逃さない
2つめの注意点は「12月中旬に公表される『税制改正大綱』を見逃さない」ことです。
「税制改正大綱」は、次年度の税制をどう改正予定が書かれた予告のようなものです。
住宅ローン控除の改正について、最も早く入手できる公的情報といえます。
前述のとおり、2022年度の住宅ローン控除制度は大幅改正が予測されますが、その概要は2021年12月に公表される「税制改正大綱」に記載されます。
「2022年度の住宅ローン控除制度次第で、住宅の購入時期を見極めたい」
と考えている場合には、「税制改正大綱」が公表され次第チェックできるよう、今からカレンダーにメモして待機しておきましょう。
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まとめ
住宅ローン控除をいつまで受けられるかは時期によって異なります。
▼ 住宅ローンの控除期間
入居日 | 控除期間 |
2007年1月1日〜2008年12月31日 | 15年 |
2011年1月1日〜2019年9月30日 | 10年 |
2019年10月1日〜2022年12月31日 | 13年 |
これからマイホームを購入するなら「13年の特例措置」について押さえておきましょう。
▼ 12年の特例措置を受けるための契約期限の要件
注文住宅 | 2020年10月1日〜2021年9月30日 |
注文住宅以外
(分譲住宅、マンションなど) |
2020年12月1日〜2021年11月30日 |
上記の契約期限で【2022年12月31日まで】に入居した場合、13年の特例措置の対象となります。
今後は、住宅ローン控除制度が大幅改正になる可能性があります。
最新情報をキャッチアップして、後悔のない選択ができるよう、行動していきましょう。
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