更新:2022.07.04

不動産売却でマイナンバーの提出が必要なケースと不要なケースを解説

不動産 売却 マイナンバー

不動産売却時に業者からマイナンバーの提出を求められて、個人情報の漏えいや詐欺の可能性について不安を感じていませんか?

不動産売却時にマイナンバーが求められる理由は、不動産業者が税務署に提出する「不動産支払調書」という法的な調書に記載する義務があるためです。

しかし、個人情報を他人に渡すというのはやはり不安に感じてしまいますよね。

安心してマイナンバーを提出するためにも、マイナンバーによる詐欺の可能性や詐欺被害はないのかということを知っておくことが大切です。

そこでこの記事では、以下の内容について解説しています。

  • 不動産売却でマイナンバーの提出を求められる理由
  • 不動産売却でマイナンバーの提出が必要なケース
  • マイナンバー提出方法
  • マイナンバーを提出する時の注意点
  • 不動産売却でマイナンバーを使った詐欺の有無

マイナンバーの必要性だけでなく、事前に個人情報の漏えいを防ぐため、悪徳業者を見極めるポイントについても解説しています。マイナンバーの提出への不安を解消できるように、ぜひ最後まで読んでみてください。

[監修]宅地建物取引士

市野瀬 裕樹

中古マンション売買仲介を累計1200件以上監督。株式会社groove agentにおいて不動産売買の業務に3年従事。買い手をサポートしてきた経験を活かし、どうすれば高く売れるのか?を、買い手目線で不動産売却仲介のアドバイスを行う。

目次

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    1.なぜ不動産売却時にマイナンバーの提出が求められるのか

    不動産売却時にはさまざまな個人情報を記載する上に、なぜマイナンバーまで提出しなければいけないのか、不審に感じていませんか?

    なぜ不動産売却でマイナンバーの提出を求められるのかというと、冒頭でもお伝えしたように不動産業者が税務署に提出する「不動産支払調書」に売主のマイナンバーを記入する義務があるからです

    不動産支払調書は、不動産売買で取引した金額を税務署に報告する書類なので、売主にはあまり関係ありませんが、不動産会社が不正をしていないことを証明するためのものになります。

    ただし、必ずマイナンバーの提出が必要というわけではありません。

    マイナンバーが必要なケースについては次の章で詳しく説明しますが、個人で不動産業者に売却する場合は100万円超の売却金額でマイナンバーの提出が必要となります。

    個人情報を渡すことに不安を感じてしまうかと思いますが、内閣府・国税庁も不動産売却でマイナンバーの提出を呼びかけているので、安心して取引業者に提出してください。

    2.不動産売却時にマイナンバーの提出が必要なケース

    先ほど説明したように、不動産売却ではマイナンバーの提出が必要なケースと不要なケースがあります。

    不動産売却時にマイナンバーの提出が必要なケースは、個人の売主が、法人または個人で不動産業を営んでいる人に100万円以上で不動産売却をする場合です。

    不動産売却時にマイナンバーの提出が必要なケース

    つまり、不動産会社を通して100万円超で売却する場合はマイナンバーが必要ですが、不動産会社を通さずに個人に売却する場合はマイナンバーは必要ありません。

    不動産売却が100万円を下回ることはあまりないので、個人から不動産会社に売却をする時は基本的にマイナンバーの提出が必要となります。

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    3.不動産売却でマイナンバーの提出は拒否できるがおすすめしない

    不動産売却時にマイナンバーの提出が必要なケースがありましたが、実はマイナンバーの提出には法的義務がないので拒否しても大丈夫です。

    ただし、不動産売却を行うことは可能ですが、マイナンバーの提出を拒否した場合は税務署に対して以下の内容の説明が求められます。

    • 不動産業者が税務署に行って拒否された経緯を説明
    • 税務署が売主に拒否した経緯を電話で確認

    個人情報を渡すことに不安や違和感を感じてしまいますが、不動産売却では税務署の処理上マイナンバーの提出が必要となります。

    冒頭でも説明したように、マイナンバーの提出は国が推奨しているので、よほどの事情がない限りはマイナンバーの提出をおすすめします。

    4.不動産売却時のマイナンバーの提出方法

    不動産売却でマイナンバーを提出するときは、「マイナンバーカード」が必要となります。

    しかし、まだマイナンバーカードを発行していないため、紙の「通知カード」しか手元にないという人も多いのではないでしょうか。

    マイナンバーカードと通知カードでは提出方法が異なるので、それぞれの提出方法と紛失してしまった場合の連絡先を紹介していきます。

    4-1.マイナンバーカードを持っている場合

    マイナンバーカードを持っている場合

    顔写真の入ったマイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードのコピー(写し)を提出しましょう。

    <マイナンバーカードを紛失した場合>

    万が一、マイナンバーカードを無くしてしまったら、以下のマイナンバー総合窓口に連絡してください。

    マイナンバーカードを紛失した場合

    マイナンバーカードには個人情報が記載されているので、悪用されないためにも必ず上記の相談窓口で一時利用停止を行ってください。

    4-2.マイナンバーカードを発行していない場合

    マイナンバーカードを発行していない場合

    マイナンバーカードを発行していない人は、

    • 通知カード
    • 運転免許証または保険証などの身元確認書類

    この2種類をコピーして不動産業者に提出してください。

    <通知カードを紛失した場合>

    万が一、通知カードを無くしてしまったら、お住まいの市区町村窓口(マイナンバー担当課)に、通知カード紛失届を提出しましょう。

    通知カードの再発行には、身分証明書と再発行料500円が必要となるので忘れずに持っていってください。

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    5.不動産売却でマイナンバーを提出する時の注意点

    不動産売却でマイナンバーが必要なことはわかりましたが、本当に悪用されないのか心配という人もいるのではないでしょうか?

    実は、中には個人情報を盗もうとする詐欺師も紛れている可能性があるので、以下の点でマイナンバーの提出を求められた場合は注意が必要です。

    • 買主が個人または売却金額が100万円以下
    • 不動産業者とは別の名前の委託業者

    以上の状況で、マイナンバーの提出を求められた場合の注意点を解説していきます。

    5-1.買主が個人または売却金額が100万円以下

    冒頭でも説明したように、不動産売却でマイナンバーの提出が必要となるケースは、個人の売主が、法人または個人で不動産業を営んでいる人に100万円超で不動産売却をする場合です。

    買主が個人または売却金額が100万円以下

    つまり、表の赤枠で示した以外のケースでマイナンバーの提出を求められた場合は、個人情報を不正に取得しようとしている可能性があります。

    このような場合は、その不動産業者との契約をすすめるのは大変危険なので、すぐに契約を破棄して別の不動産業者を探しましょう。

    5-2.不動産業者とは別の名前の委託業者

    不動産業者がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合は、不動産会社とは別の名前の委託業者がマイナンバーの収集を行うので注意が必要です。

    「大切な個人情報を委託業者に任せていいの」と心配になってしまいますが、大切なマイナンバーだからこそ、しっかりとした管理システムが整った委託業者に任せることがあります。

    マイナンバーの収集や管理を外部に委託することは、法令で認められているので安心してください。

    しかし、不動産取引を行う業者とマイナンバーを収集する業者の名前が異なるため、委託業者を名乗る詐欺が行われる可能性は否定できません。

    委託業者からマイナンバーの提出を求められた場合は、不動産業者にマイナンバーの収集を委託している業者の名前を確認しておきましょう。

    6.不動産売却でマイナンバーを使った詐欺はあるの?

    不動産売却にマイナンバーの提出が必要なことがわかっても、個人情報を提出することに不安を感じている人もいるかと思います。

    しかし、他人がマイナンバーを不正利用して詐欺を行うことはあり得ません。

    なぜなら、他人があなたのマイナンバーで手続きを行う事はできないシステムになっているからです。

    マイナンバーのアクセスには、本人確認や暗証番号の認証が必要となるので悪用することはできません。

    また、日本のマイナンバーには税や預金残高などの、プライバシー性の高い情報は含まれていません。

    万が一情報が漏えいした場合でも、マイナンバーだけでは手続きが行えないので安心してください。

    しかし、氏名・住所・生年月日といった個人情報は記載されているので、不動産業者が悪徳な場合はその情報をどうにかして悪用する可能性があります。

    先ほど説明したような悪徳業者にマイナンバーを教えてしまった場合や可能性がある場合は、以下のマイナンバー総合窓口に連絡してください。

    マイナンバー総合窓口

    マイナンバーに関して、金銭がかかる・マイナンバーを預かる・暗証番号を確認するといったことはあり得ないので、不審な手紙・電話・訪問があった場合は、必ず警察に相談をしてください。

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    7.まとめ

    不動産売却におけるマイナンバーの提出について、重要なポイントをもう一度おさえておきましょう。

    • 不動産売却時にマイナンバーが求められる理由は、不動産業者が税務署に提出する「不動産支払調書」という法的な調書に記載する義務があるため。
    • 不動産売却時におけるマイナンバーの提出が必要なケースは、個人の売主が、法人または個人で不動産業を営んでいる人に100万円超で不動産売却をする場合。
    • マイナンバーの提出を拒否することは可能だが、不動産売却がスムーズに行えないのでおすすめしない。
    • マイナンバーの提出方法

    ①マイナンバーカード:マイナンバーカードをコピーしたものを提出

    ②通知カード:通知カードと身分証明書の2点をコピーしたものを提出

    • 悪徳業者の可能性があるケース

    ①買主が個人または売却金額が100万円以下でマイナンバーの提出を求められた場合

    ②不動産業者とは別の名前の委託業者にマイナンバーカードの提出を求められた場合

    • マイナンバーは万全のセキュリティー対策が講じられているため詐欺は難しい。

    この記事をもとに、不動産売却時にマイナンバーを提出することへの不安が払拭できれば幸いです。

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