既存不適格建築物

既存不適格建築物

建築時は適法に建てられた建物で、その後建築基準法や都市計画法の改正により建物のすべて、または一部が不適格となったもののこと。建築時の法令には違反していないため、違法建築とは異なるが、増改築や再建築を行う際は現行法へ適合する必要がある。

リノベーションポイント

中古マンションを探しているとき、その物件が既存不適格物件であるかどうかは必ずするべき確認ポイントの1つです。なぜなら、住宅ローンの審査がほとんど通らないと言っても過言ではないからです。また、既存不適格物件ということは、築年数もある程度経過している物件です。そのため、建替えが決議された場合、建ぺい率や容積率での既存不適格物件だった場合は、部屋が狭くなる可能性があります。なぜなら、法改正により、土地に対しての許されるマンションの大きさが変化しているためです。
現金での購入ならば住宅ローンは関係ありませんが、建替え問題は将来必ずやってくるものです。建替えに関しては、土地が広いマンションや、都市部の需要のあるエリアや、駅から近いなど利便性の高いマンションを選ぶことでリスクを下げることができます。

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