A.耐震適合証明書は物件決済当日もしくはそれ以前に発行致します。
以下、各種減税の手続きの流れを説明します。
(登録免許税の減税)
物件決済の際に、司法書士が法務局に出向いて、所有権移転の登記を行います。
その際にかかる登録免許税が耐震適合証明を提出することにより減免されます。
減免される金額は、事前に司法書士が計算した見積書にて確認できます。
その見積書の金額を、決済当日に司法書士にお渡し致します。
(不動産取得税の減税)
不動産購入後、約半年から1年の間に、税務署からの不動産取得税に関する支払いの通知がご自宅に届きます。
届いた通知書に記載されている税務署に連絡し(出向いて)、耐震適合証明書を提出し、不動産取得税の減税手続きを行います。
(住宅ローン減税)
不動産を購入した年の翌年の確定申告期限(3月15日)までに、税務署に耐震適合証明書を提出し、確定申告を行うことで、住宅ローン減税を受けることが出来ます。
2年目からは、税務署ではなくお勤め先にて手続きが可能です。