2022.06.02 更新

住宅ローン控除の必要書類とは?1年目・2年目以降のチェックリスト

「住宅ローン控除の必要書類を知りたい」という方に結論からお伝えすると、1年目なのか2年目以降なのか、確定申告で申請するか、年末調整で申請するかによって、必要書類が変わってきます。

簡単にまとめると、以下のとおりです。

▼ 住宅ローン控除1年目:確定申告のみ

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 住宅・土地の登記事項証明書
  • 住宅・土地の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 確定申告書に記載するマイナンバーの本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)

▼ 住宅ローン控除2年目以降:年末調整の場合

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

▼ 住宅ローン控除2年目以降:確定申告の場合

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

本記事では、住宅ローン控除の申請をスムーズに進めるために把握しておきたい「必要書類」について、解説します。

 本記事のポイント

  • 住宅ローン控除を受けるために必要な書類がわかる
  • 1年目・2年目以降それぞれの必要書類を網羅
  • 必要書類に関する注意点を解説

「住宅ローン控除の必要書類は何か知りたい」

…という方におすすめの内容となっています。

この解説を最後までお読みいただければ、「住宅ローン控除に必要な書類」をあらかじめ把握できるので、スムーズに準備を進められるはずです。

ではさっそく、解説を始めましょう。

Advisor

【監修】ファイナンシャルプランナー茂木禄人

[監修] ファイナンシャルプランナー

茂木 禄人

株式会社Mapフィナンシャル において、独立系アドバイザーとして活動。詳細プロフィールはこちら

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“【著者】ゼロリノベ編集部"

[著者]

ゼロリノベ編集部

元銀行員・宅地建物取引士・一級建築士が在籍して「住宅ローンサポート・不動産仲介・リノベーション設計・施工」をワンストップで手がけるゼロリノベ(株式会社groove agent)。著者の詳しいプロフィール

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住宅ローン控除 初年度1年目の確定申告の必要書類

住宅ローン控除を初めて申請する年は、すべての人が「確定申告」で申請する必要があります。

確定申告で必要になる書類は、以下のとおりです。

▼ 住宅ローン控除1年目の確定申告 必要書類チェックリスト

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 住宅・土地の登記事項証明書
  • 住宅・土地の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 確定申告書に記載するマイナンバーの本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)

それぞれ見てみましょう。

1-1. 確定申告書

「確定申告書」は、確定申告の本体となる書類です。

確定申告書の様式は、以下からPDFをダウンロードできます。

出典: 確定申告書(一表)の書き方見本

出典:確定申告書(二表)の書き方見本

※インターネット(e-Tax)経由で行う場合には、e-Taxの画面の案内に従って入力します。

1-2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、住宅ローン控除の申請書ともいえる書類です。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の様式は、以下からPDFをダウンロードできます。

税務署に直接持参する場合・郵送する場合には、PDFをダウンロードしてプリントしたうえで記入します。

▼ 計算明細書の書き方見本

出典:計算明細書の書き方見本

1-3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、住宅ローン控除の金額を計算する元となる“年末の住宅ローン残高”を証明するための書類です。

▼ 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」見本

出典:埼玉りそな銀行

住宅ローンを借り入れた金融機関から郵送されますので、大切に保管しておきましょう。

1-4. 住宅・土地の登記事項証明書

住宅・土地の「登記事項証明書」は、法務局で申請して入手します。

申請の方法は、以下があります。

  • 登記所または法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求
  • 郵送による交付請求
  • オンラインによる交付請求

おすすめはオンラインでの手続きです。窓口や郵送による交付請求に比較して、手数料が安くなります。

▼ 登記事項証明書 交付請求の手数料

  • 登記所の窓口での請求:600円
  • オンライン請求
    郵送で受け取り:500円
    最寄りの登記所などで受け取り:480円

オンラインでの請求方法について詳しくは、法務局の「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」をご覧ください。

1-5. 住宅・土地の工事請負契約書または売買契約書の写し

住宅・土地の工事請負契約書または売買契約書の写し」は、住宅や土地を契約したときの工事請負契約書や売買契約書をコピーして準備します。

なお、提出するのは原本ではなく写し(コピー)です。

原本は、手元に置いて大切に保管しておく必要があります。誤って原本を提出しないよう注意しましょう。

1-6. 確定申告書に記載するマイナンバーの本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)

確定申告書には、12桁のマイナンバー(個人番号)を記入しますが、記入したマイナンバーの本人確認のための書類をあわせて提出する必要があります。

出典:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁

「マイナンバーカード」を持っていれば、マイナンバーカードの写しを添付すれば問題ありません。

マイナンバーカードを持っていない場合は「番号確認書類(通知カードや住民票の写しなど)」と「身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)」を組み合わせて提出する必要があります。

1-7. 補足:住宅によっては必要になる書類

補足として、住宅ローン控除を受ける住宅によっては、追加で必要になる書類がありますので、確認しておきましょう。

必要書類 入手先
(認定住宅の場合)

①認定長期優良住宅の場合(両方が必要)

  • 都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画の認定通知書【写し】
  • 市区町村の住宅用家屋証明書【原本又は写し】又は建築士等の認定長期優良住宅建築証明書【原本】

②低炭素住宅の場合(両方が必要)

  • 都道府県・市区町村等の低炭素建築物新築等計画の認定通知書【写し】
  • 市区町村の住宅用家屋証明書【原本又は写し】又は建築士等の認定低炭素住宅建築証明書【原本】

③低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合

  • 市区町村の住宅用家屋証明書(特定建築物用)【原本又は写し】

契約した不動産会社など
(中古住宅が所定の耐震基準を満たすものとして控除を受ける場合)

以下のいずれかの書類

  • 建築士等の耐震基準適合証明書【原本】
  • 登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書【原本】

契約した不動産会社など
(中古住宅が要耐震改修住宅に当たる場合)

  • 耐震改修に係る工事請負契約書【写し】
  • 次の①~④のうちいずれかの書類

①建築物の耐震改修計画の認定申請書【写し】及び耐震基準適合証明書【原本】

②耐震基準適合証明申請書【写し】及び耐震基準適合証明書【原本】

③建設住宅性能評価申請書【写し】及び建設住宅性能評価書【写し】

④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書【写し】及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書【原本】

契約した不動産会社など

参考:国税庁

住宅ローン控除 2年目以降の必要書類(1)年末調整で申告する場合

次に、2年目以降の必要書類を見てみましょう。

2年目以降は、「年末調整」または「確定申告」の2つの方法から、申請方法を選ぶことができます。

会社などに勤務していて給与を受け取っている人は、毎年年末の時期に、会社で年末調整が行われます。

経理などの担当者から年末調整の書類提出を求められたタイミングで、以下の書類を提出すれば、住宅ローン控除の申請となります。

▼ 住宅ローン控除2年目以降の年末調整 必要書類チェックリスト

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

2-1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、確定申告した1年目の10月頃に、税務署から郵送される書類です。

例えば、2022年2月〜3月に初年度の確定申告をした場合、2022年10月頃に届きます。

住宅ローン控除の対象年分すべてが一括して送付されてきますので紛失しないように保管しておき、毎年の年末調整の際に、1年分ずつ提出していきます。

2-2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年1回、毎年10月頃のタイミングで、住宅ローンを借り入れている金融機関から郵送される書類です。

郵送されてきたら、年末調整のタイミングまでなくさずに保管しておき、提出しましょう。

参考:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

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住宅ローン控除 2年目以降の必要書類(2)確定申告で申告する場合

年末調整の対象者ではない人(個人事業主など)は、2年目以降も確定申告で住宅ローン控除の申請を行います。

とはいっても、1年目と比較すると必要書類は減り、以下の3つのみとなります。

▼ 住宅ローン控除2年目以降の確定申告 必要書類チェックリスト

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

3-1. 確定申告書

確定申告の本体となる「確定申告書」は、もちろん引き続き必要になります。

3-2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅ローン控除1年目の確定申告で提出した書類のうち、住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、2年目以降も毎年作成して提出します。

3-3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、毎年10月頃に、その年の年末の住宅ローン残高の証明書として、金融機関から送付されます。

確定申告のたびに、直近の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の提出が必要です。

住宅ローン控除の必要書類の注意点

最後に、住宅ローン控除の必要書類に関する注意点を3つ、お伝えします。

  •   特に初年度は必要書類の準備は余裕を持って始める
  • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は紛失しないよう保管しておく
  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行後に残高が変わったら再発行が必要になる

4-1. 特に初年度は必要書類の準備は余裕を持って始める

1つめの注意点は「特に初年度は必要書類の準備は余裕を持って始める」ことです。

ここまでお読みいただくと、住宅ローン控除の申請は、初年度の必要書類が最も多いことがおわかりいただけるかと思います。

最初の申請に向けて、必要書類をあらかじめ把握しておき、余裕を持って準備を進めておきましょう。

4-2. 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は紛失しないよう保管しておく

2つめの注意点は『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』は紛失しないよう保管しておくことです。

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、初年度の確定申告をした年の10月頃に、適用年数分が一括して送付される書類です。

紛失トラブルが多い書類となっていますので、注意して保管しておきましょう。

なお、万が一紛失した場合には、再交付手続きの手間がかかります。

再交付の手続きについては、以下のページで解説されています。

4-3. 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行後に残高が変わったら再発行が必要になる

3つめの注意点は『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』の発行後に残高が変わったら再発行が必要になることです。

毎年10月頃に、住宅ローンを借り入れている金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、その時点での年末の見込で作成されています。

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が作成された後から12月末までの期間中に、繰り上げ返済など、イレギュラーな対応を行う場合は、見込と実際の残高にズレが生じます。

実際の残高が掲載された証明書の再発行が必要になりますので、注意しましょう。

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まとめ

住宅ローン控除の必要書類をまとめると、以下のとおりです。

▼ 住宅ローン控除1年目:確定申告のみ

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 住宅・土地の登記事項証明書
  • 住宅・土地の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 確定申告書に記載するマイナンバーの本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)

▼ 住宅ローン控除2年目以降:年末調整の場合

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

▼ 住宅ローン控除2年目以降:確定申告の場合

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローン控除の必要書類の注意点は以下のとおりです。

  • 特に初年度は必要書類の準備は余裕を持って始める
  • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は紛失しないよう保管しておく
  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行後に残高が変わったら再発行が必要になる

必要書類をしっかり準備して、抜け漏れなく住宅ローン控除の申請を進めていきましょう。

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