2022.10.29 更新

知っておくべき3つのリフォーム減税!これでローンもこわくない!?

リフォーム減税を活用したリノベ事例

リフォームやリノベーションに関わるタイミングでなければ普段は気にすることのない減税制度。知っておくことで5年、10年と続くローンにも冷静に対応することができるリフォーム減税について解説します。


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工事費、対象面積で決まる「住宅ローン減税」

B男:
現在、リノベーションに向けて準備を進めていますが、リフォームやリノベーション時にも利用できる減税制度があると知りました。これは利用しない手はありませんよね。詳しく教えてください!

アドバイザー:
ではリフォーム・リノベーションの時に利用できる所得税減税についてご説明しましょう。該当するものは3つです。「住宅ローン減税」は、耳にする機会も多いですね。

B男:
10年以上の住宅ローンを組む場合が対象ですね。

アドバイザー:
工事費が100万円以上、工事後の床面積が50㎡以上ならリフォーム・リノベーションも対象です。入居年から10年間で最大400万円(年間40万円)が控除されます。

<対象となる工事>

  • 増築、改築、建築基準法の規定による大規模の修繕または大規模の模様替え
  • マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕または模様替え
  • 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕または模替え
  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事

 

控除期間5年の「リフォームローン減税」

B男:
対象となる工事の幅が広いですね。返済に10年を必要としないローンの場合はどうでしょう?

アドバイザー:
返済期間が5年以上のローンを組んだリフォーム・リノベーションの場合「リフォームローン減税」の対象となります。控除期間は5年、控除率は工事費用相当額の2%です。各リフォームの合計62.5万円がこの減税の最大控除額となります。

<対象となる工事>

  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 同居対応リフォーム
  • 上記のいずれかと併せて行う増改築等

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ローンを組まない人のための「投資型減税」

B男:
家族の暮らしのスタイルが変わるタイミングで必要となるリフォーム・リノベーションが対象になるわけですね。ローンを組まなくても対象となるものはありますか。

アドバイザー:
「投資型減税」がそれに該当します。控除期間は1年のみで、控除率は工事費用相当額の10%が適用です。

<対象となる工事>

  • 耐震、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム(各限度額25万円)
  • バリアフリーリフォーム(限度額20万円)

 

一部併用が可能な所得税減税制度

B男:
所得税減税制度は併用ができますか?

アドバイザー:
「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」は一部併用が可能です。例えば借入期間が10年未満の場合、リフォーム条件によって「リフォームローン減税」と「投資型減税」でどちらが多く控除されるかはリフォーム条件によって異なるので、都度試算してください。

一部併用が可能な所得税減税制度

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早めに準備したい減税のための書類

B男:
実際、リフォーム減税を利用するためには確定申告の際に手続きが必要ですよね。必要な書類についても知りたいです。

アドバイザー:
源泉徴収票や住民票のほかに、施工会社から工事請負契約書の写し、建築士から増改築等工事証明書など多種必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

<住宅ローン減税の必要書類>

  • 源泉徴収票(給与所得者の場合、勤務先)
  • 住民票(役所)
  • 工事請負契約書の写し(施工会社)
  • 証明書発行に必要な書類(施工会社)
  • 補助金、介護住宅改修費等の額が確認できる書類(施工会社)
  • 増改築等工事証明書(建築士)
  • 耐震基準適合証明書の写し(建築士)
  • 耐震改修証明書(要耐震改修住宅の場合、建築士)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署)
  • 確定申告書(税務署)
  • 工事完了後の家屋の登記事項証明書(法務局)
  • ローンの年末残高証明書(ローン借入先)
  • 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定又は要支援認定を受けている方、所持しているもの)

B男:
それぞれ入手先が異なるので、早めに準備したほうがよさそうですね。

アドバイザー:
リフォーム工事完了年の翌年分の固定資産税額が減額される制度もあります。耐震改修は税額の1/2、バリアフリー改修、省エネ改修は税額の1/3が減額されます。長期優良住宅化は税額の2/3が減額されます。それぞれ一戸あたりの軽減対象家屋面積の条件があります。

 

節税のための特例措置

アドバイザー:
リフォーム・リノベーション時に利用できる「特例措置」を利用すれば、大幅な節税につながることもあります。

B男:
例えばどんな特例措置がありますか?

アドバイザー:
耐震リフォーム、省エネリフォーム、それを除く増改築のいずれかで、贈与税の非課税措置を受けられます。

B男:
リフォーム資金を親からの贈与で充てた場合ですね。

アドバイザー:
工事を行った時期(契約の締結日)によって限度額は異なりますので確認しましょう。

契約の締結日が平成28年1月1日~平成32年3月31日

700万円(省エネ等住宅は1200万円)

契約の締結日が平成32年4月1日~平成33年3月1日

500万円(省エネ等住宅は1000万円)

契約の締結日が平成33年4月1日~平成33年12月31日

300万円(省エネ等住宅は800万円)

B男:
既にある住宅を買い取ってリフォーム・リノベーションをして販売する「買取再販住宅」に関する特例措置とは?

アドバイザー:
所有権移転登記にかかる「登録免許税」のことで、個人が宅地建物取引業者の適用要件を満たすリフォームに居住する場合に、軽減されます。

>>参考:国土交通省「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」

B男:
耐震、バリアフリー、省エネなど、不可欠なリフォームもあり、費用がかさむと考えていましたが、正しく減税制度を利用できそうで少し安心しました。

アドバイザー:
知らないだけで損をすることがないようにしたいですね。ここで紹介したのは、節税対策としてのルールの活用ですので、減税額を増やすために不必要なリフォームなどしないよう、冷静に予算を見直すことも必要です。

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税制に関する確かな情報をチェックしよう

住宅の取得・リフォームに利用可能な税制特例(国土交通省)

平成30年度国土交通省税制改正事項(国土交通省)

所得税-マイホームの取得や増改築などしたとき(国税庁)

各年度別の税制改正の内容(財務省)

リフォームの減税制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会)

 

まとめ

リフォームやリノベーションは、大きな金額が動くため、プランニングを進めるうちに金銭感覚が麻痺するということもよくあります。そんな時、減税制度を利用して試算をすることは、かかる予算の現状把握と見直しが出来るという点からもメリットがあることです。

各制度には条件がありますので、最新情報を確認し、確定申告までスケジュールに余裕を持って準備をすすめることが大切です。

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